皆様、こんにちは。
暑さ寒さも彼岸までという言葉がありますが、
まだちょっと乱れ気味の気候の2017年ですね。
それでも暖かい日も段々と増え、桜の開花予報も耳にするようになり
春を感じますね。
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ご存知ですか?
◆耐震診断、インフラ点検に関する公的記事◆
「耐震診断義務化 平成25年11月25日より改正法施行へ」(2013年10月4日 出典: 国土交通省の同公表HPより抜粋)
政府は平成25年10月4日、 改正耐震改修促進法の施行日を平成25年11月25日とする政令を決定した。
この改正法は、不特定多数の者が利用する大規模な建築物等の耐震診断の実施の
義務付け等について定める 「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」で、昭和56年以前に造られた建築物の耐震診断を義務付けることを柱に、
平成25年5月29日に公布された。
また、診断の義務付け対象は、
・病院、店舗、旅館等:階数3及び床面積の合計5,000平方メートル以上
・幼稚園、保育所:階数2及び床面積の合計1,500平方メートル以上
・小学校、中学校等:階数2及び床面積の合計3,000平方メートル以上等
とした。
耐震改修促進法における規制対象の一覧はこちら ⇒ 耐震改修促進法における規制対象一覧(PDF)
詳しくはこちら ⇒ 建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行)※国土交通省HP
この改正法は、不特定多数の者が利用する大規模な建築物等の耐震診断の実施の
義務付け等について定める 「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」で、昭和56年以前に造られた建築物の耐震診断を義務付けることを柱に、
平成25年5月29日に公布された。
また、診断の義務付け対象は、
・病院、店舗、旅館等:階数3及び床面積の合計5,000平方メートル以上
・幼稚園、保育所:階数2及び床面積の合計1,500平方メートル以上
・小学校、中学校等:階数2及び床面積の合計3,000平方メートル以上等
とした。
耐震改修促進法における規制対象の一覧はこちら ⇒ 耐震改修促進法における規制対象一覧(PDF)
詳しくはこちら ⇒ 建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行)※国土交通省HP
「住宅・建築物に関する補助事業の公募について」
住宅・建築物に関する補助事業の公募状況を国土交通省が発表しています。
最新情報:
・平成29年3月7日 住宅ストック維持・向上促進事業(良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業)に係る総合的検討事業を行う者の公募についての公示
(公募期間:H29.3.7~H29.3.28)
・平成29年3月7日 住宅ストック維持・向上促進事業(良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業)に係る総合的検討事業を行う者の公募についての公示
(公募期間:H29.3.7~H29.3.28)
りょうざい屋では随時最新情報を更新していきます。
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